高社山麓みゆきの杜ユースホステル宿泊約款
*当約款は財団法人日本ユースホステル協会の定める標準宿泊約款に基づくものです。

(宿泊契約の成立、予約金等)
1.宿泊契約は、申込みを当ホステルが承諾した時に成立します。
2.宿泊契約が成立した時は、別途に定める特別期間、人数などに応じて予約金のお支払いをお願いする場合が
あります。予約金は契約金額の一部または全額をお支払いいただきます。
3.予約金は宿泊料金に充当し、差額がある場合は宿泊料金の精算の際にお支払いいただきます。また宿泊の
取り消しなどにより違約金が発生した場合はそれに充当します。さらに施設などへの損傷等により賠償責任が
生じた場合の賠償金に充当します。これらに充当した後残額があれば返金するものとします。
4.指定した期日までに予約金をお支払いいただけない場合は宿泊契約は失効するものします。

(宿泊の契約を解除する場合)
5.当ホステルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)利用者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認めら
れる場合
(2)伝染病者であると明らかに認められる場合
(3)旅行者ではなく、明らかに生活空間として利用すると認められる場合。
(4)同宿者に異常に恐怖感を感じさせたり、泥酔、異常な汚れによる異臭、騒乱などにより同宿者に明らかに
迷惑を及ぼすと認められた場合
(5)施設的にまたは労力的に、合理的な範囲を超える負担を求められた場合
(6)不正な会員証の使用と認められた場合
(7)料金の支払いを拒んだ時。または明らかに支払いのための金銭を所持していない場合
(8)ホステル内で宗教活動、政治活動を行った場合
(9)天災など不可抗力に起因する自由により宿泊させることが出来ない場合
(10)指定の場所以外での喫煙、消防用設備等に対する悪戯、その他当ホステルが定める利用規則の
禁止事項に従わない場合。またはマネージャー(ペアレント)の指示に従わない場合
(11)その他利用者がホステル運営に重大な支障を与えると判断した場合

(当ホステルの責任)
6.当ホステルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の内容を実行しなかったり、または異なった内容により、
明らかに利用者の不利益が生じた場合、その損害を補償いたします。ただしそれば当ホステルの責めに帰す
べき事由によるものでない時はこの限りではありません。

(利用者の手荷物又は携帯品の保管)
7.当ホステルの閉館時間中、またはチェックイン後やチェックアウト後においてお預かりした荷物に当ホステル
の不可抗力による事故があった場合はその責めを負いません。
8.利用者の手荷物が宿泊に先立って当ホステルに到着した場合は、その到着前に当ホステルが了解した時
に限って、当ホステル内の施錠可能な館内の任意の場所にて保管するものといたします。

(駐車・駐輪の責任)
9.利用者が当ホステルの駐車場又は駐輪場をご利用の場合は、当ホステルは場所をお貸しするものであって、
車両の管理責任までも負うものではありません。さらに駐車車両同士の紛争その他トラブルの責任を負うことは
できません。したがって当ホステル内の駐車場が満車となり、隣接するスキー場駐車場での駐車、駐輪を強いられ
た場合でもその管理責任を負う事はできません。
ただし当ホステル駐車場内において当方の過失または故意によって損害を与えた場合はその賠償の責めに
応じます。

(利用者の責任)
10.利用者の故意または過失により当ホステルが損害を被った場合は当該利用者は当ホステルに対し
その損害を賠償していただきます。

(違約金)
11.契約の解除のあたり、予約金の前納如何にかかわらず下記の違約金をお支払いいただきます。
利用日14日前〜7日前  素泊まり料金の10%(1〜3名の場合は除外)
利用日6日前〜2日前   素泊まり料金の20%(同上)
利用日前日         素泊まり料金の50%
利用日当日17時まで   約定金額(当日食事料金含む)の70%
それ以降&無断キャンセル  約定金額の全額


(雑則)
滞在中のサービス又は契約の締結及び解除にあたり、利用者と当ホステルの間で問題が生じた場合は、
両者で誠意を持って解決を図るものとし、協議によって解決がなされない場合は、飯山簡易裁判所または
長野地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決にあたるものとします。